・認定代行申請(50kW未満の太陽光発電事業)
・改正FIT法への移行認定代行申請(全電源)
・年報報告の受付および代行報告(太陽光発電事業(発電出力50kW以上も含む))
   を行う機関です。

モジュール登録方法

太陽光パネルの型式登録について

太陽光パネルの型式登録には、次の2種類があります。
登録種別登録要件使用できる申請の範囲
A登録認証要件及び変換効率要件の充足10kW未満太陽光、10kW以上太陽光
B登録変換効率要件の充足10kW以上太陽光
型式登録方法

以下のリンク先をご参照の上、型式登録申請してください。

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A登録(認証要件を満たしているため、10kW未満、10kW以上とも使用できる)

B登録(認証要件を満たしていないため、10kW以上でのみ使用できる)


含有物質情報について

含有物質情報の登録に関する重要なお知らせ

再生可能エネルギーの電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」)において、省令改正が予定されており、これに伴い事業者がFIT/FIP制度における太陽光発電の新規認定及び太陽電池モジュールの変更認定申請を行う場合、改正省令施行後は、含有物質情報の登録がある型式のパネルのみの使用が求められることになります。
つきましては、各事業者に置かれましては、以下の点にご注意ください。

1)太陽光パネル製造事業者等

①既に登録された型式のパネルについて

含有物質情報の追加登録が必要となります。追加登録申請方法は、窓口担当者あてに当センターからメールにてお知らせしております(*)。
記載内容に従って申請をお願い致します。申請の受付は既に開始しておりますので、省令の施行に間に合わせるために、早期の申請をお願い致します。
(*)一部メールは、配信エラーとなっております。担当者の交代等でメールがエラーとなっている可能性がありますので、改めてメールの配信を希望する場合は、JPEA代行申請センター モジュール登録含有物質情報担当のメールアドレス(contained_material@jpea-pv.jp)にご連絡ください。

②新規に登録するパネルについて

登録申請に際してこれまでの情報に加えて、含有物質情報が必要となります。「太陽光パネルの型式登録について」欄の登録申請書を更新しました。申請ファイルには「申請書」シートのほか「記入上の注意」と「記入例」のシートがありますので、これらを参照いただき、申請書のご提出をお願いします。

 2)発電事業者、代行申請者等

省令施行後は、事業認定申請において、含有物質情報の登録がある型式のパネルのみが選択可能となり、含有物質情報の登録がない型式は選択することができなくなります。個別型式の含有物質情報登録状況は再生可能エネルギー電子申請の太陽光パネル型式リストにて確認可能とする予定です。お急ぎの方は、パネルの製造事業者等に申請状況をご確認ください。
なお、申請受理後、登録完了までに一定の期間がかかることは予めご了解ください。

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