申請書類に関して、よくある間違いをまとめましたのでご一読ください。
その他ご不明な点は「よくあるお問い合わせ」ページもご参考にしてください。
よくある間違い
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- 「接続契約書(接続の同意を証する書類)について」
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接続契約書を結ぶ電力会社より発行された「接続の同意を証する書類」(電力会社により書式は異なります)に記載されている事項をご確認の上、申請登録に入力された対応する項目と合っていることを確認してください。
間違いないことをよく確認してから「接続契約書(接続の同意を証する書類)」をアップロードして申請するようにしてください。
- 2
- 「登記簿謄本(全部事項証明書)について」
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直近の権利状況が表示されていることが必要ですので、原則として3ヵ月以内に法務局より発行された全部事項証明書を提出いただくようお願い致します。 ※登記事項要約書、又は、一般財団法人民亊法務協会が、WEB上で行っている登記情報提供サービスからのデータの写しは、法的証明力が担保さ れないことから認められませんのでご注意ください。
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- 「共有名義上の土地(建物)について」
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申請する土地(建物)が複数の権利者による共有名義の土地(建物)に設定する場合は、法務局が発行する当該土地(建物)の全部事項証明書(法務局発行の3ヵ月以内のもの)と全部事項証明書に記載されている共有名義人全員の同意書と押印並びに印鑑証明書の提出が必要です。 なお、共有割合の多い少ない、親子、夫婦等に優位性はなく全て共有名義人のものが必要です。(未成年の場合は親権者の証明による)
- 4
- 「複数需要場所について」
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需要場所としては分かれている隣接する複数の建物の屋根に太陽光発電設備を設置する場合、当該隣接する複数の建物の所有者及び当該太陽光発電設備の設置者が同一の場合に限って認定を受けることができます。
その場合は、必ず「設備の所在地」に複数の建物の所在地を全て記入し、その末尾に「(複数需要場所)」と入力して上で、
以下の書類をアップロードしてください。
・当該隣接する複数(例えば、2棟なら2棟分)の建物(土地ではありません)の、法務局が発行する全部事項証明書(写しでも可、コピーの場合は詳細が見えることをご確認ください)、又は工事請負契約書の写し、(新築で登記が済んでいない場合のみ)配置図等の提出が必要になります。
【参考資料】「複数需要場所」とは?
- 5
- 「分割案件について」
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認定規準:
特段の理由がないのに一つの場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。
この認定基準によると、実質的に一つの事業地における、大規模設備を小規模設備に分割した場合を分割案件といい、認定を受けることができません。
次の条件を満たす場合、分割案件に該当するものと判断されます。
実質的に同一の申請者から、同時期又は近隣した時期に複数の同一種類の発電設備の申請があり、該当複数の申請に係る設備設置場所が実質的に一つの場所と認められること!
また、土地の地番が複数に分かれていても、地権者が同一の場合は「実質的に一つの場所」となり、分割案件に該当します。
審査基準:
a. 同一の地番又は地権者が同一(申請日の一年前まで遡って同一の場合※も含む)の一団の土地において他の認定事業計画がないこと。
b.隣接の地番で設置事業者又は保守点検及び維持管理の責任者が同一の他の認定事業計画がないこと
※平成29年度内に認定を取得する場合は、平成29年4月1日まで遡って同一の場合とする。
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- 「保守点検及び維持管理について」
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認定規準:
再生可能エネルギー発電設備を適切に保守点検及び維持管理するために必要な体制を整備し、実施するものであること
審査基準:
a. 保守点検及び維持管理の責任者が明確であること
b. 保守点検及び維持管理の計画が明確であること
※保守点検及び維持管理計画のコメント欄は実施する方法や頻度及び点検個所等をより具体的に記載してください。
申請時の注意点
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- 「全角と半角や書式指定について」
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申請時にはマニュアルを参照にしつつ、注意事項をよく確認した上入力してください。 特に全角部と半角部や書式の指定がありますので、引用してコピーペーストしたときなどは再度、全角と半角及び区切りの表記等の確認を行うようにしてください。
- 2
- 「所在地の入力について」
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所在地は○丁目□番△号と記載されますと申請不備になります。
所在地の表記は必ず全て全角で○ー□ー△との記載をお願いします。
- 3
- 「添付書類について」
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アップロードする添付書類に間違いや不足がないかを十分に確認してください。 添付資料に記載されている内容と電子申請入力内容が一致していることをよく確かめてください。